学校規則(幸福科)

 

第一条              言論の束縛

 1  原則として、幸福科の生徒は流行語、俗語、隠語、放送禁止用語の使用を禁ずる。

 2  原則として、幸福科の生徒は敬語に関して『丁寧語』『尊敬語』の使用は認めるが『謙譲語』は認めない。

 3  原則として、幸福科の生徒は一切の陰口、悪口、虚言、反論を認めない。

第二条              服装

 1  学校内では指定の制服を着用する。また、制服の変形を禁ずる。

 2  ソックスは学校指定のものに限る。

 3  学校に立ち寄る際は必ず指定の革靴を履く事。

 4  体操服の変形を禁ずる。また、体育の授業、学校行事以外では教員、あるいは理事の指示が無い限りは体操服の着用を基本的に禁止する。ただし、その上に制服を着用するのならこの限りではない。

 5  ジャージの着用に関しては、気温が10℃未満の場合は授業中でも着用を許可するが、それより温度が高い場合は授業内容によってはジャージを脱がなくてはならない。

6  基本的に私服は寮内に限る。

7  水着は水泳の授業以外での着用を禁ずる。また、変形してはならない。

8  過度の頭髪形態を禁止する。

9  髪のカラーリングは華美にならない程度なら良い。

10 髪は寝癖の無いようにする事。寝癖が直らない場合は至急理事に報告する。理事が矯正する。

11 髪につけるゴム、ピン留め、リボン等は理事の認める限りなら基本的に自由であるが、学業の邪魔にならない程度が良い。

12 当たり前であるが、毎日必ず入浴する事。特別な理由がある場合は理事に申し出る事。

第三条              定期考査と学期規定および休日

 1  定期考査は5月中旬、7月上旬、8月31日、10月中旬、12月上旬、1月1日、2月上旬、卒業式前日に行う。

 2  定期考査の名称は『中間考査』(5月、10月)『期末考査』(7月、12月)『2学期学習許可試験』(8月31日)『3学期学習許可試験』(1月1日)『学年末考査』(2月)『卒業試験』(3月30日)とする。

 3  1学期は4月1日〜8月29日。2学期は9月1日〜12月30日。3学期は1月2日〜3月29日。卒業式は3月31日。と定める。

 4  幸福科の長期休暇は8月30日の夏休みと12月31日の冬休みの合計2日とする。理事のご褒美旅行は休日としない。

第四条              学校内生活

 1  幸福科、普通科、教員、理事問わず出会ったら必ず挨拶を行う義務を負う。

 2  遅刻を認めない。もし遅刻を犯した場合は2つのバケツに水を汲み、それを授業が終るまで廊下で立ったまま持ち続けなければならない。

 3  学校内の設備や備品は丁寧に扱う事。また、危険物の使用の際は必ず教員、あるいは理事の監視の元でなければならない

 4  原則として教員、普通科、処罰科の生徒の指示は全て従わなければならないが、もし姦合に関する、あるいは明らかに不可能な事態の場合はその場を拒否し、理事に報告する。理事がその教員、生徒を殺害する。

 5  原則として昼食、夕食は給食であり、教室で行う。

 6  給食を残してはならない。もし残した場合は放課後に食べ、完食するまで帰寮できない。

 7  授業中や清掃中、居眠りや私語、関係の無い作業の一切を禁ずる。また、提出物は必ず提出しなければならない。もし提出できない場合は放課後提出物を教員室に提出する事。提出するまで就寝を禁ずる。

 8  いかなる理由があろうとも、学校に私服で来てはならない。

 9  学校を休む場合は理事に欠席届を提出する事。この場合は生徒、教員、寮長に代送してもらう。

第五条              生徒活動

 1  原則として、幸福科の生徒は一切のクラブ活動、生徒会活動を禁止する。

 2  原則として、幸福科の生徒は学校行事の委員になる事はできない。

 3  原則として、幸福科の生徒は課外活動が無い。

 4  ただし、123項の補佐に関しては、生徒会、教員および理事の認める所ならばその限りではない。

 5  休日、祝日に関しては幸福科の全ての生徒は休日生徒会活動に参加しなければならない。また、休日生徒会の役員になる事は出来ない。

 6  休日生徒会役員は普通科の生徒会長、副会長、教員3名(うち教頭、校長含む)、理事の6人で構成させる。

第六条              寮生活

 1  寮内では、私服の着用を許可する。ただし、化粧は禁ずる。

 2  私服に関しては、家から持参してきたものに限定され、購入はできない。

 3  寝坊を禁ずる。もし寝過ごした者を見かけたら、如何なる手段を用いても叩き起こさなければならない。それでも起きない場合は寮長、あるいは理事に連絡する。

4  消灯は深夜1時とし、それ以降は寮内の電源は自動的に切断される。

5  寮内でも、普通科の生徒、寮長に出会ったら挨拶する義務を負う。

6  寮長が暴行を働いた場合はすぐに理事に連絡する。理事が寮長を殺害する。

7  寮内での食事は食堂で行う。ただし病気の場合はこの限りではない。

8  幸福科の生徒は買い食いを禁ずる。また、普通科の生徒から分け与えられても断らなくてはならない。それでも強制された場合は即座に理事に報告する事。理事がその生徒を殺害する。

9  門限は無いが、一度寮内に戻った場合は必ず外出届を提出する事。門限が無い理由に関しては、学校の居残りを考慮してのことである。

10 幸福科の生徒は全員相部屋とする。部屋の中での様相は自由である。

11 部屋内でのテレビを許可する。ただし、休息時間以外は映らない。

第七条              学校外生活

 1  基本的に幸福科の生徒は寮と学校以外の出入りを禁ずる。

 2  ただし、現実世界に家族、親族、友人間等で特別な理由が発生したと理事が認めた場合はこの限りではなく、理事の保護、監視に従って現実世界に戻る事が出来る。

第八条              自由の束縛

 1  原則として幸福科の生徒は休息時間以外での自由を認めない。

 2  授業の間にある休み時間であるが、幸福科の生徒はその時間内に次の授業の用意を行い、手洗い等を行う以外の自由を許さない。

 3  普通化の生徒、教員、理事が指示を出した場合は休息時間でもそれに従わなければならない。ただし、普通化の生徒の指示が不適切だと判断した場合はただちに理事に報告する事。理事がその指示を取り消す事が出来る。

 4  睡眠時間は1日4時間とする。ただし、休息時間に仮眠を取る場合はその限りではない。

 5  肉体に変調をきたした場合は直ちに保健室に向かい、その後理事に報告する事。

 6  幸福科の生徒は一日のスケジュールに沿って行動しなくてはならない。もし違う行動を取った場合は理事が即座に矯正する。ただし、理事が認めた場合はこの限りではない。 

第九条              生存権の廃止

 1  過労での死亡は即座に蘇生する。

 2  罰則での死亡は理事の判断によって蘇生する。

 3  殺害による死亡は即座に蘇生し、殺害した者は理事の判断によって一族皆殺しにする。

 4  幸福科の生徒は決して軽犯罪、重犯罪を犯してはならない。犯した場合は即座に死刑とする。これは蘇生しない。

第十条              休日規則

 1  病気、怪我等で欠席した場合は寮内で安静にしている事。また、一度欠席届が受理された場合は学校に来る事ができない。

 2  8月30日の夏休み、12月31日の冬休みに関しては基本的に24時間自由とし、現実世界の帰省を含め、一切の活動、行動を許可する。ただし、その日を1秒でも経過した時点で理事によって強制的に寮に戻される。

 3  夏休みと冬休みに関しては学校側の一切の束縛から開放される。また、束縛できない。

 4  理事のご褒美旅行では私服を許可する。ただし別世界に永住してしまう危険があるため、理事の指示に基づき行動し、決して独自に動かない。また旅行中は生存権、言論の自由を認める。

 

 

学校規則(普通科)

 

第一条              幸福科の扱い

 1  絶対条件として、普通科の生徒はいかなる理由があろうとも、幸福科を襲ってはならない。挿入の如何問わずポルノ抵触と理事が認める基準値を越えた場合、即座にその生徒、関係者、家族、親族、友人を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 2  絶対条件として、普通科の生徒はいかなる理由があろうとも、幸福科に暴行を加えてはならない。その傷害の重度問わず幸福科が暴行を受けたと理事が認めた場合、即座にその生徒、関係者、家族、親族、友人を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 3  絶対条件として、普通科の生徒はいかなる理由があろうとも、幸福科を従属させる、もしくは強制労働させてはならない。また、無理難題を提示してもならない。そのいずれかでも犯した場合理事の判断によってその生徒、関係者、家族、親族、友人を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 4  幸福科の生徒が何らかの意見を述べた場合、生徒の独自の判断で無視するか受諾するか否定するか選択してよい。

 5  基本的に、幸福科の生徒と交際関係を持つ事を禁ずる。ただし相思相愛である場合、それを理事が受諾した場合はその限りではない。

 6  幸福科の生徒への補佐、救助、救援に関しては独自の判断で行ってよい。ただし学校生活に支障をきたす場合は理事の判断によってその行為を中止させられる。

 7  基本的に、幸福科への誹謗中傷は許可する。ただし本人に直接言う事は禁じ、行う場合は普通科の生徒間のみで行う。また、幸福科の生徒が聞こえる範囲にいる場合での誹謗中傷は禁ずる。もし犯した場合は理事の判断によってその生徒、関係者、家族、親族、友人を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 8  基本的に、寮内、学校内問わず幸福科の部屋、教室に入る事を禁ずる。ただし理事が認めた場合はこの限りではない。

 9  絶対条件として、幸福科への盗み、覗き、その他直接ではなくても間接的に幸福科への犯罪行為を禁ずる。その内容如何に問わず、理事の判断によってその生徒、関係者、家族、親族、友人を全員死刑とする。これは蘇生しない。

 10 絶対条件として、普通科の生徒は幸福科の生徒にいじめを行ってはならない。その重度如何に問わず理事がいじめだと判断した場合は、その生徒、関係者、家族、親族、友人を全員死刑にする。これは蘇生しない。

第二条              賞与

 1  成績が優秀な生徒は学費が軽減される。

第三条              学校内生活

 1  命が惜しければ処罰科の生徒にむやみに近づかない事。万が一処罰科の生徒に殺害されても特別な理由が無い限りは蘇生しない。

 2  処罰科の生徒との交友関係は基本的には可能であるが、殺されてしまった場合、正当な理由がなければ蘇生しない。

 3  基本的に学校内の暴力、窃盗、猥褻行為、その他の反社会的行為を禁ずる。これは破っても死刑にはしないが停学、もしくは退学にする。

 4  絶対無理だと思われるが処罰科の生徒を襲ったり、暴行を加えたりしない事。これは破っても特に罰則は無いが返り討ちにあって殺害されたとしても、これは蘇生しない。

 5  授業中の携帯電話や読書、ゲームの類に関しては特に罰則は無いが、授業の妨害と判断した場合没収する。没収された場合は放課後に職員室に来る事。

 6  学校の場所をインターネット、手紙、文書、携帯電話、口伝、その他の一切の行為でも、また、間接的にでも放送局、情報局の類に漏洩する事を禁ずる。もし何らかの手段で漏洩した場合、死刑にはしないが漏洩した情報の改竄に使用した全労力の見合う代償を支払わなければならない。

第四条              服装

 1  学校では指定の制服を着用する事。

 2  基本的に学校に立ち寄る際は制服が好ましい。

 3  体操服は学校指定のものを着用する事。

 4  ソックスは学校指定のものが好ましい。

 5  髪の毛は、華美にならない程度ならカラーリングを行っても良い。

 6  髪型に関して虎刈り、モヒカン、アフロ等の過度の頭髪形態は禁止する。

第五条              生徒活動

 1  普通科の生徒に限りクラブ活動、生徒会活動、社会奉仕活動等の活動を自由に行う事が出来る。ただし幸福科の生徒を勧誘してはいけない。

 2  もしも学校内で普通科の生徒が死亡した場合はすぐに理事に報告する事。理事がその生徒を蘇生する。

第六条              登下校

 1  基本的に登下校に関しては自由であるが、生徒以外の者をこちら側の世界に連れてくる事を禁ずる。もし連れてきた場合はその生徒、関係者、連れてこられた者、家族、親族、友人、連れてこられた者の家族、親族、友人を1人残らず死刑にする。これは蘇生しない。

第七条              寮生活

 1  普通科で寮に住む基準は自宅より25km以上離れており、尚且つ本人が希望した場合、あるいは部活動の合宿j、ないし留学生、推薦等で遠方より来た生徒に限る。

 2  寮の設備や備品は丁寧に扱う事。

 3  門限は無いが、深夜1時になると自動的に寮内の電源が切断されるので注意する事。

 4  災害時は寮長の指示に従う事。

第八条              学校外生活

 1  基本的に現実世界への出入りは自由であるが、生徒以外の者をこちら側の世界に連れてくる事を禁ずる。もし連れて来た場合はその生徒、関係者、連れてこられた者、家族、親族、友人、連れてこられた者の家族、親族、友人を1人残らず死刑にする。これは蘇生しない。



学校規則(処罰科)

        第一条      奉仕

 1  原則として処罰科の生徒は常時夏御蜜柑に奉仕しなければならない。

 2  夏御蜜柑の命じるあらゆる要求は全て無条件で従わなければならない。

 3  夏御蜜柑に哀願する場合は必ず跪くこと。

 4  夏御蜜柑に対しては必ず敬語を用いる事。これは尊敬語、謙譲語、丁寧語、二重敬語を問わない。

 5  夏御蜜柑の命じた要求があまりにも過酷であった場合に限り哀願する事を許可する。その時は必ず泣かなければならない。

 6  夏御蜜柑を名指しで呼ばない事。

 7  過労によって死亡しそうになった時は夏御蜜柑に哀願する事。夏御蜜柑が疲労を消滅させる。

 8  睡眠不足で栄養失調、血管破裂等の身体に変調をきたした場合は即座に夏御蜜柑に哀願する事。栄養を補給する。

 9  夏御蜜柑の要求を受け入れた結果、死亡した場合は直ちに蘇生するので安心して死にたまえ。

        第二条      幸福科の扱い

 1  絶対条件として、処罰科の生徒はいかなる理由があろうとも、幸福科を襲ってはならない。挿入の如何問わずポルノ抵触と理事が認める基準値を越えた場合、即座に処罰科の生徒を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 2  絶対条件として、処罰科の生徒はいかなる理由があろうとも、幸福科に暴行を加えてはならない。その傷害の重度問わず幸福科が暴行を受けたと理事が認めた場合、即座に処罰科の生徒を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 3  絶対条件として、処罰科の生徒はいかなる理由があろうとも、幸福科を従属させる、もしくは強制労働させてはならない。また、無理難題を提示してもならない。そのいずれかでも犯した場合理事の判断によって処罰科の生徒を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 4  幸福科の生徒が何らかの意見を述べた場合、生徒の独自の判断で無視するか受諾するか否定するか選択してよい。

 5  基本的に、幸福科の生徒と交際関係を持つ事を禁ずる。ただし相思相愛である場合、それを理事が受諾した場合はその限りではない。

 6  幸福科の生徒への補佐、救助、救援に関しては独自の判断で行ってよい。ただし学校生活に支障をきたす場合は理事の判断によってその行為を中止させられる。

 7  基本的に、幸福科への誹謗中傷は許可する。ただし本人に直接言う事は禁じ、行う場合は処罰科の生徒間のみで行う。また、幸福科の生徒が聞こえる範囲にいる場合での誹謗中傷は禁ずる。もし犯した場合は理事の判断によってその処罰科の生徒を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 8  基本的に、寮内、学校内問わず幸福科の部屋、教室に入る事を禁ずる。ただし理事が認めた場合はこの限りではない。

 9  絶対条件として、幸福科への盗み、覗き、その他直接ではなくても間接的に幸福科への犯罪行為を禁ずる。その内容如何に問わず、理事の判断によって処罰科の生徒を全員死刑とする。これは蘇生しない。

 10 絶対条件として、普通科の生徒は幸福科の生徒にいじめを行ってはならない。その重度如何に問わず理事がいじめだと判断した場合は、処罰科の生徒を全員死刑にする。これは蘇生しない。

       第三条      普通科の扱い

 1  基本的に、普通科の生徒の殺害、強姦は禁ずる。もし破った場合は処罰科の生徒を全員死刑にする。これは蘇生しない。

 2  ただし、普通科の生徒が襲ってきた場合に限り正当防衛として殺害する事を許可する。

 3  絶対条件として、学生である限りは願いを叶えたり殺害したりしてはいけない。

      第四条      服装

 1  学校内では指定の制服を着用する。また、制服の変形を禁ずる。

 2  ソックスは学校指定のものに限る。

 3  学校に立ち寄る際は必ず指定の革靴を履く事。

 4  体操服の変形を禁ずる。また、体育の授業、学校行事以外では夏御蜜柑の指示が無い限りは体操服の着用を基本的に禁止する。ただし、その上に制服を着用するのならこの限りではない。

 5  ジャージの着用に関しては、気温が10℃未満の場合は授業中でも着用を許可するが、それより温度が高い場合は授業内容によってはジャージを脱がなくてはならない。

 6  基本的に私服は寮内に限る。

 7  水着は水泳の授業以外での着用を禁ずる。また、変形してはならない。

 8  過度の頭髪形態を禁止する。

 9  髪のカラーリングは華美にならない程度なら良い。

 10 髪は寝癖の無いようにする事。寝癖が直らない場合は至急夏御蜜柑に報告する。理事が矯正する。

 11 髪につけるゴム、ピン留め、リボン等は理事の認める限りなら基本的に自由であるが、学業の邪魔にならない程度が良い。

       第五条      学校内生活

 1  絶対条件として、処罰科の生徒はそのレベル如何に問わず異能を発動してはならない。ただし夏御蜜柑が認めた場合はこの限りではない。

 2  基本的に夏御蜜柑以外ならば生徒、教師問わず対等な口調、態度で接しても良い。ただし職員室給仕の場合はその限りではない。

 3  いかなる理由があろうとも学校に私服で来てはならない。

 4  いかなる理由があろうとも欠席、早退してはならない。

       第六条      生徒活動

 1  原則として、処罰科の生徒は一切のクラブ活動、生徒会活動を禁止する。

 2  原則として、処罰科の生徒は学校行事の委員になる事はできない。

 3  原則として、処罰科の生徒は課外活動が無い。

 4  ただし、123項の補佐に関しては、夏御蜜柑の認める所ならばその限りではない。

 5  処罰科の生徒に指図をできるのは基本的に夏御蜜柑だけとするが、教師、他の生徒の指図を無下に断った場合は夏御蜜柑の判断によって処罰科の生徒を全員死刑にするため指示には従った方が懸命である。

       第七条      寮生活

 1  基本的に処罰科の生徒は寮内では寝る事と清掃、洗濯しかする事が無いので部屋は全員相部屋とする。

 2  寮内での清掃、洗濯は幸福科の生徒と共同で行うが、その際に対する一切の暴力を禁ずる。

 3  帰寮した時は既に電源が切断されているのでこの時に限り異能を駆使して部屋に戻る事を許可する。ただしその際に普通科、幸福科の生徒、部屋を侵犯した場合は処罰科の生徒を全員死刑とする。これは蘇生しない。

       第八条      学校外生活

 1  基本的に処罰科の生徒は寮と学校以外の出入りを禁ずる。ただし夏御蜜柑が許可した場合はこの限りではない。



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